二世帯住宅は節税に効果的?注文住宅の税制面の優遇・相続税対策について

公開日:2024/03/15  最終更新日:2023/09/21

節税

家を建てる際の選択肢として、二世帯住宅を検討する方もいるでしょう。二世帯住宅にすれば、親とも一緒に住めるため、子供が生まれた際には、面倒を見てもらいやすく、逆に親が高齢となった際にも介護しやすくなります。今回は、そんな二世帯住宅の節税効果や相続税などについて紹介していきたいと思うので、ぜひ最後までご覧ください。

二世帯住宅は相続税対策になるのか

そもそも相続税とは亡くなった親から、金銭や土地などのあらゆる財産を受け継いだ場合に、その財産に対して発生する税金のことを指します。なので二世帯住宅で親として同居する際には、親が亡くなった場合を想定しておくことが重要となってきます。

親が健在なのに相続税のことを考えるのは、少し気が引けるかもしれませんが、自分たちの将来に関わる大事なことなので、あらかじめ学んでおくことが大事です。ここからは、二世帯住宅は相続税対策になるのかという内容についてお話ししていきたいと思います。

こちらについて、結果からいうと、二世帯住宅は相続税を大幅に節税できるメリットがあるため、相続税対策としてはぴったりといえるでしょう。相続税には今回紹介する二世帯住宅以外にもさまざまな控除などが存在しますが、二世帯住宅であれば、「小規模宅地等の特例」というものに当てはまる可能性が高くなります。

こちらが適用されると、相続税の大幅な節税となります。下記では、そんな小規模宅地等の特例について少し解説を入れていきたいと思います。

 小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、親の土地などを相続人が取得する際に、一定の条件を満たしていれば、宅地などの相続税を最大で80%減額可能になるという特例になります。今回紹介している二世帯住宅のケースだと、「特定居住用宅地等」というものに当てはまってきます。

特定居住用宅地等だと自宅の土地330 ㎡までの評価額が80%減額できます。80%となると、かなりの額が減額できることとなるので、該当する方はぜひ税理士などに一度相談してみましょう。

相続でトラブルを避けるコツとは

相続などはよく家族や親戚とトラブルになるケースか多いことで知られています。こちらではそんな相続で起こり得るトラブルなどを回避していくコツについて、いくつか解説していきたいと思います。

事前に家族で話し合っておく

以前まで仲の良かった家族が「相続の話し合いから仲違いしてしまった」なんてことがあっては亡くなった親も悲しんでしまいます。そんなことを避けるために、あらかじめ家族で話し合うことが重要です。

生前に家族会議しておくことでトラブルを防げるケースなども存在するはずなので、まずは家族に話し合いしてもらうように働きかけてみましょう。

税理士に依頼する

いくら相続は家族同士の問題といっても、相続について詳しい一般の方はなかなかいないので、相続が発生する際には税理士に依頼して、現状を分析してもらい対策を提案してもらうというのも1つの手段といえます。

その際には、遺産の総額、相続税の金額などを詳しく算出してもらってから検討していきましょう。

お金の問題となると、感情的になってしまうタイミングが出てくる可能性があります。なので、税理士という客観的に物事を評価できる第三者を介入させることで、スムーズに相続ができるかもしれません。

特例を適用させるタイミングと注意点

最後に特例を適用させるタイミングや注意点について解説していきたいと思います。実行する際には、ぜひ以下で紹介されていることを参考にしてみましょう。

小規模宅地等の適用のタイミング

小規模宅地等の特例を適用させるタイミングは遺産総額の計算時が一般的といわれています。理由としては、小規模宅地等の特例を利用して土地の評価額を減額すれば、遺産総額自体も減額するからです。

相続税は累進課税なので遺産などの対象額が下がれば、税率も下がっていくため、相続税を支払う金額が減額できるということになるわけです。

適用させる際の注意点

適用させる際には注意点が存在するので、その注意点をこちらでは紹介していきます。まず1つ目は小規模宅地等を適用する際には「相続税申告」が必要ということです。こちらの相続税申告は自分でも税理士でも作成が可能となっています。

しかし、こちらの申告書は場合によって、作成が難しいことが予想されるため、申告書作成の際には、税理士の方に作成してもらうことをおすすめします。2つ目は「区分所有登記は特例が適用されない」ということです。

これはどういう意味かというと、例えば二世帯住宅に暮らしていて、「1階が親の名義」で「2階が自分たちの名義」のように区分して登記している場合は、親が亡くなっても小規模宅地等の特例が適用できません。

区分されている方は、生前に共有登記に変更しておけば、特例が適用となるので、生前によく話し合っておくことが大事といえるでしょう。

まとめ

今回は、二世帯住宅の相続税などを中心に解説していきました。税金というのは、私たちが生活していくうえでは避けてはとおれない問題といえるでしょう。税金は生きているだけでも発生するものなので、今回のように節税できるに越したことはありませんよね。

今回紹介した節税は、ほんの一部であり、それ以外にもNISAやふるさと納税などさまざまな節税方法が存在します。しかし、あまり知識もない人がいきなり節税しようとしてもなかなか上手くいかないかもしれません。

なので、今回紹介した相続税の節税記事を読んで、他の節税にも興味が湧いた方はまずは詳しい人に相談してみることから始めてみましょう。

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